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再生紙

一般社団法人 Engineering Bridge 入退会、入会金及び会費規約 


(目的) 
第1条 この規約は、一般社団法人 Engineering Bridge (以下「この法人」という。)定款第3条の規定に
基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

(入会) 
第2条 この法人の会員になろうとする<例1:個人又は団体、例2:者>は、所定の電子入会申込みを行わ
なければならない。 
2 この法人への入会の可否は、次に掲げる基準を基に理事会において決定する。 
⑴ この法人の目的に賛同するものであること。
⑵ この法人の会員であった者である場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなくかつ現在におい
て未納会費がないものであること。 
⑶ 暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
3 代表理事は、理事会において入会の可否を決定したときは、電子入会決定通知を、入会申込者に通知しなけ
ればならない。 
4 入会者は、会員の種別ごとに会員情報を登録しなければならない。 

 

(入会金及び年会費) 
第3条 入会者は、入会後すみやかに入会金および年会費を支払わなければならない。 
2 入会金は、会員の種別(従業員数)に応じて、別表による。 
3 年会費は、会員の種別(従業員数)に応じて、別表による。 

 

(会費等の使途) 
第4条 第3条の入会金及び会費は、その50%を事業費に充当し、他は使途を定めないものとする。 

 

(退会) 
第5条 会員は、電子退会意向を提出して、期間満了をもって退会することができる。 
2 会費請求後 6 箇月を経過しても未納会費があるときには、当該会員は退会したものとみなす。 
3 会員がその資格を喪失したときは、会員名簿の登録を抹消する。 

 

(変更)
第6条 この規約は、定款第12条の規定により、社員総会の決議によって変更することができる。 

 

附 則 
この規約は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める
公益法人の設立の登記の日から施行する。 

 

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